シンガポールの会計制度

シンガポールで適用される会計基準は、財務報告基準(FRS)と解釈指針(INT FRS)から構成されています。当基準と当指針は、いわゆるIFRS、国際気会計基準と配列・番号ともに整合しているものであり、適用時期などのわずかな違いを除いて、内容も同一となっています。IFRSの改廃、設定の都度シンガポール会計基準も同様の改廃、設定が行われ、常にその内容が反映されるようになっています。したがって、日本の会計基準との差異については、日本基準とIFRSの差異とほぼ同等だと考えることができます。英語のサイトではありますが、実際の基準はインターネット(http://www.asc.gov.sg)にて誰でもどこからでもアクセスすることが可能です。
決算期についてはACRA(登記局)に届け出を行うことで、自由に変更することが可能ですが、原則として子会社は親会社と同一の決算期にすることが求められています。ACRAへの届け出は電子申告が可能です(https://www.acra.gov.sg/home/)。また、会社法上、会計期間は前年度の決算日後2ヶ月以内とする必要があると定められています。

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